栃木県の実家に高齢の母が一人で暮らしており介護が必要になってきました。現在は東京の一戸建てに住んでいます。夫婦、社会人の子供二人です。世帯主は夫の私ですが私だけ住民票を移す事は出来ますか。現在住んでいる東京から住民票を移すと、どういう問題が発生するのでしょうか。法律的な事、夫婦が別々の住民票になると問題はあるのでしょうか。妻は私の扶養家族です。また、夫婦で栃木に住民票を移すと、東京の世帯主は子供になるのでしょうか。子供は弟の長男の方が社会人1年目ですが収入は多いようです。長男は社会保険、娘は国民健康保険に加入しています。栃木の実家の不動産相続もあり、住民票を移し生活の7割を向こうで行いたいのですが。
住民票については質問主様一人の住民票を移動させることに何も問題はありません、なぜかと言いますと住民票は1人(個人)が1つの単位なのです。一方で戸籍は、筆頭者をはじめとして、その戸籍にいる人全員で1つの単位となっています。たとえば、夫婦に子供が2人いれば、4人全員で1つの単位、1つの戸籍というわけです。そして住民票を移動させることで問題が生じるとしたら、郵便物、会社への現住所変更の手続きなどくらいで法的にどうこうと言った問題は生じません。また世帯主の問題ですが、どうして、世帯主を決めないといけないかというと、まず、住民票は世帯ごとに編成されているので、その検索機能の役割があるということと、市区町村の役所から住民への連絡事務を合理的、能動的に行うことができるということ、そして、わかりやすい続柄を表記するためです。住民票の続柄は、すべて世帯主からみた続柄が記載されます。戸籍の「筆頭者」というのは、インデックスの役割を担っている部分が大きいのですが、住民票の「世帯主」は、このように、それよりさらに実質的な理由があるわけです。たとえば、ある夫婦で、夫が単身赴任により夫婦の住所が別々になっている場合は、夫は1人暮らしなので、そこの住所では夫が世帯主ですし、残った妻(妻以外に世帯主にふさわしい人がいればその人)は、残った住所で世帯主になります。従って、奥様が世帯主でも何も問題はありませんし長男さんを世帯主にしても問題はありません。余り世帯主という言葉にこだわらないでいいと思いますが。補足を読ませていただきました。相続税を節税する方法はありますが、扶養にしたからと言って相続税が無税になることはありません。相続税の基礎控除である5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円までは非課税となります。扶養人数が増えれば所得控除等が適用され、また扶養手当のある事業所であれば人数分の手当が支給されます。また、社会保険の扶養にするなら、会社で相談してみてください。年金生活者なら大丈夫でしょうが、収入によっては年収制限にかかる場合もあります。
住民票については質問主様一人の住民票を移動させることに何も問題はありません、なぜかと言いますと住民票は1人(個人)が1つの単位なのです。一方で戸籍は、筆頭者をはじめとして、その戸籍にいる人全員で1つの単位となっています。たとえば、夫婦に子供が2人いれば、4人全員で1つの単位、1つの戸籍というわけです。そして住民票を移動させることで問題が生じるとしたら、郵便物、会社への現住所変更の手続きなどくらいで法的にどうこうと言った問題は生じません。また世帯主の問題ですが、どうして、世帯主を決めないといけないかというと、まず、住民票は世帯ごとに編成されているので、その検索機能の役割があるということと、市区町村の役所から住民への連絡事務を合理的、能動的に行うことができるということ、そして、わかりやすい続柄を表記するためです。住民票の続柄は、すべて世帯主からみた続柄が記載されます。戸籍の「筆頭者」というのは、インデックスの役割を担っている部分が大きいのですが、住民票の「世帯主」は、このように、それよりさらに実質的な理由があるわけです。たとえば、ある夫婦で、夫が単身赴任により夫婦の住所が別々になっている場合は、夫は1人暮らしなので、そこの住所では夫が世帯主ですし、残った妻(妻以外に世帯主にふさわしい人がいればその人)は、残った住所で世帯主になります。従って、奥様が世帯主でも何も問題はありませんし長男さんを世帯主にしても問題はありません。余り世帯主という言葉にこだわらないでいいと思いますが。補足を読ませていただきました。相続税を節税する方法はありますが、扶養にしたからと言って相続税が無税になることはありません。相続税の基礎控除である5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円までは非課税となります。扶養人数が増えれば所得控除等が適用され、また扶養手当のある事業所であれば人数分の手当が支給されます。また、社会保険の扶養にするなら、会社で相談してみてください。年金生活者なら大丈夫でしょうが、収入によっては年収制限にかかる場合もあります。